WPS Office(日本語対応/macOS)製品使用許諾契約

Kingsoft Office Software Corporation Limited(以下、「当社」といいます。)は、以下の内容にてWPS Office日本語版を購入されたお客様に対し、WPS Office日本語版(以下、「本ソフ
トウェア」といいます)の使用を許諾します。お客様は、このWPS Officeライセンス使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます)の規定に拘束されるものとします。

第1条 定義

「本ソフトウェア」とは、当社の製品であるオフィスソフトWPS Office、これに付随するプログラム(当社による改良版を含みます。)、データ、マニュアル及びフォントやクリップアートを含むその他の付属品をいいます。

第2条 使用許諾
当社は、本契約所定の条件により、お客様に対し、本ソフトウェアの非独占的な使用を許諾します。本契約書には、マニュアル、フォントに関する契約書、その他本ソフトウェアにかかわるガイドライン等を含むものとし、お客様は、本契約書に同意することにより、これら関連するすべての契約書等に同意したものとみなします。

第3条 知的財産権

  1. 本ソフトウェアの著作権及びその他の知的財産権は当社が所有しています。
  2. 当社は、本契約所定の条件により、お客様に対し、本ソフトウェアの非独占的な使用権のみを許諾するものとし、本ソフトウェア及びその一切の派生物にかかる著作権、特許権その他の知的財産権ならびに所有権その他いかなる権利も付与するものではありません。
  3. 当社はお客様に対し、当社の商標又はサービスマークの使用、その他関連した権利を許諾するものではありません。

第4条 使用権の内容

  1. お客様は、本契約所定の条件に従い、本ソフトウェアを、当社が発行するライセンス証書に記載されているユーザー数を上限として使用することができます。お客様が保有する1台のコンピュータに、お客様自身の1ユーザーが、使用するものとします。なお、他のデバイスからリモートアクセスして使用することはできます。ただし、他のユーザーがリモートアクセスして使用してはいけません。
  2. お客様の有する使用権は、非独占的なものであり、譲渡不能、再許諾不能、担保提供不能のものです。お客様は本ソフトウェアもしくはその複製物を、他に譲渡、転貸、頒布、担保提供、送信(自動公衆送信、送信可能化を含みます。)もしくは占有の移転をさせず、又は第三者をして使用させないものとします。

第5条 複製・改変等の制限

  1. お客様は、ご自身のために必要なバックアップ目的でのみ、本ソフトウェアの複製を行うことができます。それ以外の目的での複製はできません。また複製した本ソフトウェアを第三者に使用させてはいけません。
  2. 当社は、本ソフトウェアの性能を向上させるために必要な修正を行う場合があります。
  3. お客様は、第1項に定めるほかは、本ソフトウェアを複製、改変、翻案、加工その他の変更、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをしてはいけません。本ソフトウェアの派生ソフトウェアを作成してはいけません。本ソフトウェアに関するドキュメントを修正、翻訳することもしてはいけません。
  4. お客様は、故意又は過失を問わず、また本契約終了のいかんにかかわらずいかなる場合においても、本契約において知り得た本ソフトウェアのコード・構造・編成等に関する情報及びライセンスキーに関するすべての情報を第三者に開示又は漏洩してはいけません。また本契約書の定めに違反したライセンスキーの不正使用を一切してはいけません。

第6条 アフターサービス

本ソフトウェアに関するお客様へのユーザーサポートは、電子メール及び電話にて行います。
パッケージ製品の場合、本ソフトウェア製品が、媒体不良のために開封時において正常に動作しない場合および梱包内容に不足があった場合には、製品ご購入後30日間以内に限り、無償で交換いたします。また、ユーザーサポート期間はご購入後1年間です。ただし、本ソフトウェアのご試用期間中および無償期間中は、基本的にはサポート対象外とさせていただきます。
なお、お客様のサポート中に発見された、修正・改善に関する技術情報は、他のお客様へのサポートに利用させて頂きます。

第7条 免責等

  1. 当社は、本ソフトウェアが正常に作動すること並びにその他の動作及び機能、並びに本ソフトウェアに瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含みます。)が存していた場合にこれが修正されることのいずれについても何ら保証責任は負わないものとします。
  2. 当社は、本ソフトウェアにつき、第三者の知的財産権を侵害していないこと、またお客様の使用目的に合致していること、お客様の要求を満足させるものであることを何ら保証するものではありません。また当社は、いかなる場合でも、お客様が本ソフトウェアを使用した運用結果について責任を負いません。
  3. お客様は、本ソフトウェアの使用及び本ソフトウェアに付随するサービスの利用に起因してお客様又は第三者に発生した一切の通常損害及び特別損害(データ滅失、業務停滞、コンピュータの故障、第三者からのクレーム等に基づくものを含みますがそれらに限られません。)及び危険はすべてお客様のみが負うことを確認し、同意するものとします。
  4. 本ソフトウェアライセンスのご購入後のお客様都合による払い戻しは一切できません。ただし、システム上の原因により、ダウンロードできない場合はこの限りではない。
  5. 本条各項の定めは、当社に故意又は重過失が有る場合は、この限りではない。

第8条 使用許諾期間

本使用許諾期間は、当社が発行するライセンス証書に記載されている期間となります。お客様が本ライセンス証書に記載されている期間を超えて本ソフトウェアを使用してはいけません。

第9条 本契約の解除及び終了

  1. お客様が本契約の条項及び条件の1つにでも違反した場合は、当社は何らの催告なしに本契約を即時解除することができます。
  2. 本契約の解除及び終了に伴って本ソフトウェアの全部又は一部が利用不可能となることによって、お客様又は第三者が被った被害又は損害について、当社は一切責任を負いません。

第10条 アンインストール時の残存ファイルについて

本ソフトウェアは、お客様が本ソフトウェアをアンインストール(削除)された後も、レジストリ等、若干残存ファイルをハードディスク内に残ります。ただし、これらはコンピュータの動作に影響を及ぼすものではありません。

第11条 個人情報の取り扱い

当社に提供されるユーザーの個人情報を、ユーザーの同意なく、第三者に開示することはありません。ただし、以下の場合に、個人情報を開示することがあります。

  1. 法令に基づいて、開示が必要であると合理的に判断した場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると判断した場合
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると判断した場合
  4. 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合
  5. 合併その他の事由によりサービスの主体が変更され、サービスの継続のため個人情報を移管する必要があると判断した場合
  6. 個人情報保護法その他の法令により認められた場合
  7. 利用者からの問い合わせに対し、サポート対応を行う必要がある場合

第12条 米国制裁

お客様は、1)政府によって管理される経済制裁規則、米国財務省の外国資産管理局による執行命令(31 C.F.R. Part 500 et seq.)、米国商務省の輸出管理規則(15 C.F.R. Part 730 et seq.)、欧州理事会、英国、EU加盟国の経済制裁規則、EUのデュアルユース規則(428/2009)を含むがこれに限らない、適用される米国内外の経済制裁規則、輸出管理法令を遵守しなければなりません。2)i)国際連合の産業安全保障局、米国財務省、適用される米国政府当局(以下「本制裁当局」という)により禁止、制限されるリストで指定されたことにより制裁を受けている個人ではありません。ii)本制裁当局により禁止、制限されるリストで指定された国や地域に居住している個人ではありません。iii)本制裁当局によって制裁を受けている産業に特別に関連している個人ではありません。3)本ソフトウェア、本ソフトウェアが用いられた製品、本ソフトウェアに関連した技術、資料を、核拡散、化学兵器、生物兵器を含むがこれに限らない米国法で禁止された目的に、使用してはいけません。上記に違反する行為をすると、お客様が有する本ソフトウェアに対するライセンスとその権限は直ちに自動的に終了します。このような場合、お客様は、直ちに状況を当社に連絡し、本ソフトウェアに関連した技術、資料、本ソフトウェアが用いられた製品、本ソフトウェアの使用を中止する義務を有します。当社は、いかなる責任も負わずに、本ソフトウェアや対応するサービスを供給を中止すること、お客様に返金や賠償をしないこと、お客様に責任を負わせ、お客様に上記違反により被った損害を賠償させる権利を有します。

第13.条 準拠法及び合意管轄

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条 存続条項

第3条、第5条第3項、同第4項、第7条、第9条第2項、第11条、第12条及び本条は本契約終了後も有効に存続するものとします。

以上

2019年5月10日